
用語解説シリーズ
児童発達支援事業所
児童発達支援センター
発達障害者支援センター
の3つです!
⚪︎児童発達支援事業所
いわゆる“児発”
未就学児対象(6歳まで)
療育、家族支援、地域「連携」の3つを行う
民間の事業所が県(市、政令指定都市、中核市)の指定を受けて運営
⚪︎児童発達支援センター
未就学児対象(6歳まで)
療育、相談支援、地域「支援」
医師がいる事も。地域の中核的支援機関。
⇒児発や保育所などの支援をする機能がある
法人が県(市、政令指定都市、中核市)の指定を受けて運営
⚪︎療育センター
根拠法はない。
自治体によって、
児童発達支援センターを療育センターと呼ぶ場合もあるし、
個別に分けている場合も。
機能もセンターにより様々あるため、
療育センターがある自治体とない自治体がある。
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