先日福岡県に問い合わせた内容です。
受給者証に【強度行動障害Ⅱ】と記載された場合、
どのように請求するか?です。

今年度から制度が大きく変わり、
強度行動障害について、ⅠとⅡに分かれました。
※チェックリストの点数によって変わります。

ただし、Ⅱについては特定の資格保有者がいない場合、
算定出来ないことになっています。
※日本全国で保有者が100人未満の資格です(笑)

で、対象の児童に受給者証にⅡと記載されているんだけど、ひみつきちの体制的には資格保有者がいないから、
Ⅰで算定してエラーになりませんか?
という問い合わせでした。

回答としては、
Ⅰで算定して請求してエラーになりません。
Ⅱで請求すると実地指導の時に危ないですよね(笑)
ということでした。

点検結果もエラー表記には
なっていませんでした。

ご存じの方もおられると思いますが、
情報共有です。

今年から放課後デイの制度が変わり、
強行が1と2になりました。

チェックリストの点数で変わるのですが、
1は20点以上、2は30点以上。

で、事業所の体制として、
1は強行の研修(基礎・実戦)を
受ければ良いのですが、

2は特別な研修を受けた人がいないと
算定できない。

で、この研修が
ほぼ受けられない状況にあるんです。
(1年に各都道府県に2人の予定)

児童の判定は2だけど、
事業所の体制は1。
じゃあどうする?
が今回の話です。

※拡散はご自由に~。